受け入れの仕組み

外国人技能実習制度の仕組み Structure of foreign technical internship system

技能実習制度の概略 Outline of technical intern training system

外国人技能実習制度は、日本の企業において主にアジアの若者を技能実習生として受け入れ、実際の実務を通じて実践的な技術や技能・知識を学び、将来、母国の経済発展に役立ててもらうことを目的とした公的制度です。

現状では、外国人を正規ビザで雇用することは中小企業にとって不可能に近い現状です。

しかしこの技能実習制度を活用すれば直接雇用契約を結ぶことができ、やる気のある人材を長期に確保することができます。

企業様は、当組合のような監理団体を通じて技能実習生を受け入れることができます。入国した技能実習生は、企業様と雇用関係を結び、実践的な能力を高めるために3年間(条件により最長5年間)の技能実習に入ります。

2030年には現在より最大で1,050万人も労働者が減少すると言われています。2030年にならずとも現場では日増しに労働者不足を実感しているのではないでしょうか?日本における外国人労働者の受け入れは時代の流れといえます。

そこで、当組合では、高度経済成長の真っ只中であり若年労働人口が豊富なベトナムおよび東南アジアの経済成長エンジンであるタイ、急速な改革が進み外資流入が始まったミャンマー、更に世界第4位の人口を擁し国民の平均年齢29歳のインドネシアから、日本での技術習得を希望し、現地政府機関からライセンスを得た送り出し機関による選抜・教育を受けた若い力である機能実習生の受け入れを提案いたします。

ASEANの中で、インドネシア、フィリピンに次いで3番目に人口が多いベトナム(約9,500万人)では20代の人口比率が17.8%を占めております。労働者の平均月収が2万~3万円程度と日本とはかなりの経済格差があり勤勉で労働意欲の高い人材を確保しやすい環境であります。なにより親日国家で国民も日本に憧れや親しみを感じています。

同じく親日国家のタイでは、教育水準の高い若者たちがキャリアアップのため日本を目指しています。学歴も高く、高度な技術を持つ者も多くいます。自動車整備職種の場合、短大の自動車整備課を卒業し、タイの自動車整備の国家試験合格者が日本への来日を目指しています。

更に、ベトナム、タイと同じく親日国家であるミャンマーからは、日本語能力が1ランク上を求められる介護職種の技能実習を希望する多数の若者たちが日本への来日を希望しています。

また、介護職種に関しては人口約2億7千万人、中国、インド、アメリカに次いで世界第4位の人口を擁し、全国民の平均年齢29歳という活気に満ち溢れるインドネシアからも技能実習を希望する多数の若者たちが日本への来日を希望しています。

受け入れ可能人数 Acceptable number of people

受け入れ人数は、常勤職員(社会保険加入者数若しくは週30時間以上勤務で年間271日以上勤務する職員)
数によって次のように決められています。

常勤職員数 1号実習生 2号実習生 3号実習生
30名以下 3名 6名 6名
31名から40名以下 4名 8名 8名
41名から50名以下 5名 10名 10名
51名から100名以下 6名 12名 12名
101名から200名以下 10名 20名 20名
201名から300名以下 15名 30名 30名
301名以上 常勤職員数の1/20 常勤職員数の2/20 常勤職員数の2/20

※ 1号実習生・・・技能実習1年目の実習生

※ 2号実習生・・・技能検定『基礎級』合格者で、技能実習2年目と3年目の実習生

※ 3号実習生・・・技能検定『3級』合格後に一時帰国し再入国の技能実習生4年目と5年目の実習生。

但し、3号実習生の受け入れは『優良基準適合』を受けた実習実施者に限ります。

常勤職員数30名以下の企業なら最大で15名受け入れることができます。

実習生の区分 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目
1号実習生 3名 3名 3名 3名 3名
2号実習生(1年目) 3名 3名 3名 3名
2号実習生(2年目) 3名 3名 3名
3号実習生(1年目) 3名 3名
3号実習生(2年目) 3名
合  計 3名 6名 9名 12名 15名

但し、実習生の受け入れ人数に関して以下の規定があります。

1号実習生・・・ 常勤職員の総数を超えることはできません。(常勤職員数が2名なら実習生2名まで)

2号実習生・・・ 常勤職員の総数の2倍を超えることはできません。(常勤職員数が2名なら実習生4名まで)

3号実習生・・・ 常勤職員の総数の3倍を超えることはできません。(常勤職員数が2名なら実習生6名まで)

規約

監理団体の業務の運営に関する規程

事業所名 群馬県中小企業経友会事業協同組合 大泉事務局

第1 目的

この規定は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律及びその関係法令(以下「技能実習関係法令」という。)に基づいて、本事業所において監理事業を行うに当たって必要な事項について、規程として定めるものです。

第2 求人

1 本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関するものに限り、いかなる求人の申込みについてもこれを受理します。ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合、その申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認める場合、又は団体監理型実習実施者等が労働条件等の明示をしない場合は、その申込みを受理しません。

2 求人の申込みは、団体監理型実習実施者等(団体監理型実習実施者又は団体監理型実習実施者になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人の方が直接来所されて、所定の求人票によりお申込みください。なお、直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。

3 求人申込みの際には、業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用により明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるため、あらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこらの方法以外の方法により明示してください。

4 求人受付の際には、監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。いったん申し受けました手数料は、紹介の成否にかかわらずお返しいたしません。

第3 求職

1 本事業所は、(取扱職種の範囲等)の技能実習に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しません。

2 求職申込みは、団体監理型技能実習生等(団体監理型技能実習生又は団体監理型技能実習生になろうとする者をいう。以下同じ。)又はその代理人(外国の送出機関から求職の申込みの取次ぎを受けるときは、外国の送出機関)から、所定の求職票により別紙⑤ お申込みください。郵便、電話、ファックス又は電子メールで差し支えありません。

第4 技能実習に関する職業紹介

1 団体監理型技能実習生等の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話いたします。

2 団体監理型実習実施者等の方には、その御希望に適合する団体監理型技能実習生等を極力お世話いたします。

3 技能実習職業紹介に際しては、団体監理型技能実習生等の方に、技能実習に関する職業紹介において、従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示します。ただし、技能実習に関する職業紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。

4 団体監理型技能実習生等の方を団体監理型実習実施者等に紹介する場合には、紹介状を発行します。その紹介状を持参して団体監理型実習実施者等との面接を行っていただきます。

5 いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって技能実習に関する職業紹介の労をとります。

6 本事業所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は団体監理型実習実施者等に、技能実習に関する職業紹介をいたしません。

7 就職が決定しましたら求人された方から監理費(職業紹介費)を、別表の監理費表に基づき申し受けます。

第5 団体監理型技能実習の実施に関する監理

1 団体監理型実習実施者が認定計画に従って技能実習を行わせているか等、監理責任者の指揮の下、主務省令第52条第1号イからホまでに定める方法(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法)によって3か月に1回以上の頻度で監査を行うほか、実習認定の取消し事由に該当する疑いがあると認めたときは、直ちに監査を行います。

2 第1号団体監理型技能実習に係る実習監理にあっては、監理責任者の指揮の下、1か月に1回以上の頻度で、団体監理型実習実施者が認定計画に従って団体監理型技能実習を行わせているかについて実地による確認(団体監理型技能実習生が従事する業務の性質上当該方法によることが著しく困難な場合にあっては、他の適切な方法による確認)を行うとともに、団体監理型実習実施者に対し必要な指導を行います。

3 技能実習を労働力の需給の調整の手段と誤認させるような方法で、団体監理型実習実施者等の勧誘又は監理事業の紹介をしません。

4 第一号団体監理型技能実習にあっては、認定計画に従って入国後講習を実施し、かつ、入国後講習の期間中は、団体監理型技能実習生を業務に従事させません。

5 技能実習計画作成の指導に当たって、団体監理型技能実習を行わせる事業所及び団体監理型技能実習生の宿泊施設を実地に確認するほか、主務省令第52条第8号イからハに規定する観点から指導を行います。

6 技能実習生の帰国旅費(第3号技能実習の開始前の一時帰国を含む。)を負担するとともに技能実習生が円滑に帰国できるよう必要な措置を講じます。

7 団体監理型技能実習生との間で認定計画と反する内容の取決めをしません。

8 実習監理を行っている団体監理型技能実習生からの相談に適切に応じるとともに、団体監理型実習実施者及び団体監理型技能実習生への助言、指導その他の必要な措置が講じます。

9 本事業所内に監理団体の許可証を備え付けるとともに、本事業所内の一般の閲覧に便利な場所に、本規程を掲示します。

10 技能実習の実施が困難となった場合には、技能実習生が引き続き技能実習を行うことを希望するものが技能実習を行うことができるよう、他の監理団体等との連絡調整等を行います。

11 上記のほか、技能実習関係法令に従って業務を実施します。

第6 監理責任者

1 本事業所の監理責任者は、田村節子です。

2 監理責任者は、以下に関する事項を統括管理します。

(1) 団体監理型技能実習生の受入れの準備

(2) 団体監理型技能実習生の技能等の修得等に関する団体監理型実習実施者への指導及び助言並びに団体監理型実習実施者との連絡調整

(3) 団体監理型技能実習生の保護

(4) 団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の管理

(5) 団体監理型技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、技能実習責任者との連絡調整に関すること

(6) 国及び地方公共団体の機関、機構その他関係機関との連絡調整

第7 監理費の徴収

1 監理費は、団体監理型実習実施者等へあらかじめ用途及び金額を明示した上で徴収します。

2 監理費(職業紹介費)は、団体監理型実習実施者等から求人の申込みを受理した時以降に当該団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。その額は、団体監理型実習実施者等と団体監理型技能実習生等との間における雇用関係の成立のあっせんに係る事務に要する費用(募集及び選抜に要する人件費、交通費、外国の送出機関へ支払う費用その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。

3 監理費(講習費)は、入国前講習に要する費用にあっては入国前講習の開始日以降に、入国後講習に要する費用にあっては入国後講習の開始日以降に、団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。その額は、監理団体が実施する入国前講習及び入国後講習に要する費用(監理団体が支出する施設使用料、講師及び通訳人への謝金、教材費、第一号団体監理型技能実習生に支給する手当その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。

4 監理費(監査指導費)は、団体監理型技能実習生が団体監理型実習実施者の事業所において業務に従事し始めた時以降一定期間ごとに当該団体監理型実習実施者から、別表の監理費表に基づき申し受けます。その額は、団体監理型技能実習の実施に関する監理に要する費用(団体監理型実習実施者に対する監査及び指導に要する人件費、交通費その他の実費に限る。)の額を超えない額とします。

5 監理費(その他諸経費)は、当該費用が必要となった時以降に団体監理型実習実施者等から、別表の監理費表に基づき申し受けます。その額は、その他技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資する費用(実費に限る。)の額を超えない額とします。

第8 その他

1 本事業所は、国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌するもの、外国人技能実習機構その他関係機関と連携を図りつつ、当該事業に係る団体監理型実習実施者等又は団体監理型技能実習生等からの苦情があった場合には、迅速に、適切に対応いたします。

2 雇用関係が成立しましたら、団体監理型実習実施者等、団体監理型技能実習生等の両方から本事業所に対して、その報告をしてください。また、技能実習に関する職業紹介されたにもかかわらず、雇用関係が成立しなかったときにも同様に報告をしてください。

3 本事業所は、団体監理型技能実習生等の方又は団体監理型実習実施者等から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。

4 本事業所は、団体監理型技能実習生等又は団体監理型実習実施者等に対し、その申込みの受理、面接、指導、技能実習に関する職業紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切いたしません。

5 本事業所の取扱職種の範囲等は、別紙「団体監理型技能実習の取扱職種の範囲等」(参考様式第2-16号)の通りです。

6 本事業所の業務の運営に関する規定は、以上のとおりですが、本事業所の業務は、全て技能実習関係法令に基づいて運営されますので、御不審の点は係員に詳しくお尋ねください。

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